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2017年7月
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千代田区の女性税理士
菅原税理士事務所です!
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カテゴリ:2017年7月
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28日 7月 2017
切手に消費税はかかる?かからない?
郵便局で切手を買ったらレシートに「非課税」と記載されています。 ってことは切手を買っても消費税はかからない、ってこと?郵便局だから?でも郵便局は民営化したのでは? と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。 実は郵便局での切手販売は非課税なのです。ですが、郵便料金は課税取引です。...
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18日 7月 2017
マイホームを売った時
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
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10日 7月 2017
菅原税理士事務所のサイトにようこそ!
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